多重債務の解決策 その2

借金苦、最後の手段



    個人版民事再生
    個人版民事再生手続と言うのは、平成13年の4月〜はじまった債務整理方法
    です。 簡単に言ってしまうと、自分の財産である、マイホームや車などを手放す
    事なく、借金の一部を免除してもい、残りの残金を3年〜(最長で5年)で分割返済
    して行くと言った手続きの事です。

    財産などを失ってしまう、自己破産は避けたい、でも 先程お話した、基本的な
    元本すべては支払わなければいけない任意整理では、まだまだ経済的な余裕
    ができない、とっ言った方には有効的な手続きだと思います。

    また 民事再生手続きには、法人版と個人版があります。個人が利用できる民
    事再生手続を「個人版民事再生手続」と言い、その申立要件によって小規模個
    人再生手続
給与所得者等再生手続の2種類があります。

    個人民事再生手続きはどんな人が利用できるのか
    住宅ローンを除いた債務(借金)が5000万円以下である事。 また 今後3〜5年
    の間、安定した収入(仕事)がある事。 また 手続きを終えて、決められた返済額
    を、原則として3年間(最長5年)の分割返済していく事になりますが、その返済を
    しながらでも、将来に必要な貯蓄をしていけるだけの経済的な余裕も求められます。

     返済期間中は弁護士も裁判所も一切の関知はしてくれませんので、ご自身
    が責任を持って返済を続けて行かなければなりませんので、しっかりとした返済
    計画をたてて家計を守って行く強い意志が必要とされます。

    個人版民事再生のメリット
    任意整理の場合と同じく、弁護士や司法書士簡易裁判所代理権の認定を受け
    た者に限る
)に依頼した時点で貸し金業者の取立て行為は規制される事になり
    ます。 そして 同じくまた和解が成立するまでの間は、返済する必要がなくなり
    ます。但し、和解が成立する前から返済額を少しでもストックしておく為に、ある程
    度の金額を弁護士や司法書士に対して預けておくと言うのが一般的だそうです。

   ※
 各事務所によってことなりますので、事前に確認して下さい。

    原則として、不動産やマイカーなどの財産を残したうえで、債務(借金)の元本を
    大幅な減額できる。利息制限法にもとづき引き直し計算され減額された元本か
    ら更に5分の1(最低100万円)への減額が行われます。

    住宅や保険、車など守りたい財産がある方には役立つ手続きだと思います。

    個人版民事再生のデメリット
    これもまた同じく、信用情報機関に事故情報に登録されます。、分かりやすく言え
    ば(ブラックリストにのる)事になりますので、目安として5〜7年は自分名義での
    借金やローンができなくなります
。 もちろん銀行のキャッシュカードなどはもちろん
    作れますので金融機関での振り込みや、引き落としなどは通常通りおこなえます。

    手続きが長い、民事再生手続きには約半年近くの手続期間が必要で、その後、
    原則3年間の返済期間に入る事になります。破産の場合であれば、民事再生の
    手続期間に、大体の手続が終了してしまうらしいです。

    減額して頂いた金額を、原則として3年間で支払わなければいけません。自己破
    産手続きの場合は、借金が免責されますので、支払いの義務はなくなり、その後
    の収入は全て将来の生活の為に使う事ができます。 


    どの位減額してくれるのか?
    小規模個人再生の場合は、最低弁済額を基準にして、返済をおこなって行きます
    最低弁済額は以下のようになってます。

   借金の総額が100万円未満の場合は、個人再生手続きによっても、借金の総額
     をそのまま返済しなければいけません。

   借金の総額が100万円以上 500万円未満の場合、100万円を返済しなければ
     いけません。

   借金の総額が500万円以上 1500万円未満の場合、借金の総額の5分の1を返
     済しないといけません。

   借金の総額が1500万円以上の場合、300万円を返済しないといけません。 

   借金の総額が3000万円以上 5000万円以下の場合、借金の総額の10分の1を
     返済しないといけません。

    原則としては、上記のようになっていますが、場合によってはここまで減額されな
    い場合もあります。 なぜならこの制度は、財産や収入が少なく、返済が大変な
    方の為に、借金を減額して経済的な再生を図る為の制度だからです。 ですので
    財産や預貯金をたくさん持っている人にまで、5分の1も減額する必要がないから
    です。  

    以上が小規模個人再生の申し立てをおこなった場合の基準になります。次は
    給与所得者個人再生の場合、上記の最低弁済額と、次に説明をする可処分所
    得額の2年分のうち、金額の高い方を返済すると言う事になります。
    可処分所得額の2年分とは、この制度を利用する前の2年間の収入を合計して
    そこから所得税・住民税・社会保険類を除いた金額を2で割り、その金額から債務
    者が、これから生活して行く上で必要最低限の費用を除いて算出された金額を2倍
    したものが、
可処分所得額の2年分と言う事になります。 

    この制度は住宅ローンは減額対象になりませんので、おまちがえなく。


                       
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   自己破産手続き
   皆さんも一度ぐらいは耳にした事があると思います。 この制度は、借金の額が
   大きくなりすぎてしまい、返済の見込みがなくなった場合に、裁判所に対して、申
   し立てをして、残りの借金を免除借金をなくす)してもらうと言った制度です。

   生活費や商売の運転資金の為に消費者金融などから借入れをしたり、知り合いの
   保証人になり、その借金を抱える事になってしまったなど、借金の理由は様々です。
   しかし 理由は何にしろ、抱えてしまった借金は返済しなければいけません。

   借金の金額によっては、利息も大きくなりますし、結局 返済をするために、また
   借金をしなければならなくなり、違う業者での借入れ・・・ とっ言う形で多重債務
   に陥ってしまう方が、大半です。 結局 最後には借りる場所もなくなり、債権者
   (お金を貸している側)からの取立てが厳しくなり、家だけならともかく会社にまで
   取立ての電話がかかって来ると言うのも、めずらしい話ではありません。

   あげくの果てには仕事を失い、普通に生活をする事すら、ままならない状態に陥って
   しまいます。 確かに、借りた物は返さなければいけない事は子供の頃から教えら
   れて百も承知なんですが
人を人と思わないような取立てをうけ、精神的にも経済的
   も追い詰められて、どう頑張っても自分の力では返済できない
、そう言った場合に
   自己破産を申し立てる事で、借金を免除してもらい、残りの人生を新しくやり直して
   みるのも一つの方法だと思います。。

   今も昔も、権力やお金を持っている人が、有利な世の中だと思いますが、だからって
   お金がない人が普通の生活をしてはいけないと言うはずはないと思うんです。人間
   ですから、欲がない人はいないと思いますが、ただ 借金に苦しんでいる人は、ただ
   「普通の生活がしたい」そう思っている人が、多いんではないでしょうか?  借金を
   しているからと言っても、犯罪を犯した訳でもないのに取立てから隠れるような生活を
   しなくてはならない・・・  それならせっかくそう言った方の為にある制度を利用するの
   も、一つの手段だと思います。

   前置きが長くなってしまいましたが、話しを元に戻したいと思います。

   自己破産手続きはどんな人が利用できるのか
   基本的には、上記で書いたような、事実上返済が不可能に陥った方や普通の生活
   が困難になった人などが、申し立てできる制度ですが、中には免責が認められない
   ケースもあります。

   「詐欺破産」 これは お金を借りて、その業者に一度も返済をしていない場合に、
   そのまま自己破産の申し立てをしてしまうと、はじめから返済する意思がなかった
   として、「詐欺破産」とみなされ免責が認められないと言う事です。100%と言う訳
   ではありませんが、(一度も返済をしていない業者がある場合でも、免責が認めら
   れたケースもあるみたいです。
) ただ そう言った場合には、一度でも返済をして
   から弁護士に依頼するか、もし払えないと言う方は、弁護士に依頼をする際に、そ
   の事をちゃんと伝えておきましょう。 その事で時間の短縮ができ、早期の解決にも
   結びつく事になります。
                                          ページのトップへ
   免責不許可事由
   免責不許可事由と言うのは、100%と言う事ではありませんが、破産法では、免責
   不許可事由と言うのを定めています。その事由に該当する場合は、免責不許可の
   決定をする事ができると、規定されているのです。その免責不許可事由を下記に
   あげておきますので、ご確認下さい。
   
   @ 破産財団に属する財産の隠匿・不利益処分
   A 浪費・賭博(ギャンブル)行為による債務負担
   B 不利益な条件での債務負担、不利益な条件での処分
   C 偏頗で、かつ、義務なき弁済等
   D 破産宣告前1年以内の詐術による借入れ等
   E 虚偽の債権者目簿の提出、財産状況につき虚偽陳述
   F 10年以内の免責

   以上の免責不許可事由に該当する方は、自己破産の申し立てをした場合でも
   免責が許可されない場合がございますので、ご注意下さい。 
 
   自己破産手続きのメリット
   まず 一番のメリットは、何と言っても「借金がなくなる事」でしょう。今まで苦しん
   できた返済もしなくていいのです。

   民事再生手続きの場合では、減額されたとしても最低でも100万円を、再生計画に
   基づいて、原則3年の間で返済しなければなりませんが、自己破産手続きの場合は
   借金が免責されるので、返済する必要がなくなります。 ですので その後の頑張り
   しだいでは、残りの人生が大きく変わる可能性があります。


   それに上記の2つの例と同じく、弁護士や司法書士簡易裁判所代理権の認定を
   受けた者に限る
)に依頼
した時点で貸し金業者の取立て行為は規制される事にな
   ります。


   そして 民事再生手続きとは違い、手続き期間が短い民事再生手続きの場合は
   半年ぐらいの期間を要しますが、自己破産の場合は半年もあれば、大体の手続き
   が終わってしまうらしいですよ。

   自己破産手続きのデメリット
   さて皆さんが一番気になるデメリットについてお話ししたいと思います。だた最初に
   言っておきたいのですが、自己破産のデメリットについては、様々な想像やうわさで
   「選挙権を失ってしまうとかせっかく払いつづけて来た年金の受給資格をなくしてし
   まうんではないか?
」など、その後の生活をしていく上で、大きな制約を受けるんじゃ
   ないか?と想像される方が多いんではないかと思います。 何を隠そうピッパがそう
   だったんです。(^_^i)   

   しかし 実際には上記で書いたような制約を受けるような事はありませんので、安心
   して下さい。 この制度は、あくまでも純粋に、残りの人生を一から出なおせるように
   する為の制度です
ので、皆さんが思われているほど厳しいものではないと思います。 
   信用情報機関に事故情報に登録されます。、分かりやすく言えば(ブラックリスト
     にのる
)事になりますので、目安として5〜7年は自分名義での借金やローンが
     できなくなります。 しかし クレジットカードに関しては、7年間は作る事はでき
     ません。

   自己破産をする場合、原則として20万円以上の財産(不動産や車・保険)などを所
     有している場合は、それを売却して(換価して)責務者に分配する義務があります。

   職業や資格の制限があります。(但し、免責が得られれば復権します
     弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・
     国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委
     員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所
     会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害
     保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、
     風俗営業者・風俗営業所の管理者合名会社や合資会社の社員、株式会社の
     取締役・監査役等は退任事由になります。 また職業以外にも保証人・後見人・
     遺言執行者になる事はできなくなります。


    
    保証債務
    そして もう一つ「保証債務」について、お話しします、 保証債務と言うのは、
    自分の借金ではなく、誰かの保証人になっている場合の事です。 自分の借金
    ではないので、自己破産の手続きには関係ないと思われがちですが、保証責務
    の場合も債権者として、あげておく必要がありますので、ご注意下さい。

    とっ自己破産手続きについてまとめましたが、実際に自己破産の申し立てを、
    お考えの方は、依頼の際に弁護士さんに確認して頂きますようお願いします
。 
    ピッパなりに調べはしましたが、専門家ではありませんので、 何卒 ご理解を
    頂けますようお願い致します。 

    なお ピッパは、ここでご紹介している制度を強引にオススメしているつもりは、全く
    ございません。 多重債務や強引な取立てにお悩みの方が解決する為の選択肢の
    一つとして、お考え下さい。 

    借金があるからと言って、幸せになる権利を失った訳ではありませんし、ましてや
    犯罪を犯した訳でもありませんので最後まであきらめずに、頑張って下さい。


    ちなみに 平成16年度の裁判所の統計によれば、1年間に自己破産の申立てを
    行った方は約22万人と言う事ですので、恥ずかしがる必要はないと思いますよ。
    興味を持たれた方は、一度 無料相談などもありますので、相談してみてはいか
    がでしょうか。 借金に関する無料相談をおこなっているサイトのリンクを貼って
    おきますので、一度 目を通して見て下さい。  

          【無料相談その1】            【無料相談その2
        

                                                 
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